本日から(正確には昨日1日から)マイナンバーカードの運用が始まりました。
マイナンバーカードを取得していて、なおかつ健康保険証を紐づけしている方は
マイナンバーカードをお持ちください。
紐づけされていない方は、これまで通り健康保険証又は資格認定書をお持ちください。
資格認定書をお持ちでなくても、国民健康保険の方は来年の期限まで、
社会保険の方は最大であと1年間は健康保険証が利用できます。
少しややこしいですが宜しくお願い致します。
本日から(正確には昨日1日から)マイナンバーカードの運用が始まりました。
マイナンバーカードを取得していて、なおかつ健康保険証を紐づけしている方は
マイナンバーカードをお持ちください。
紐づけされていない方は、これまで通り健康保険証又は資格認定書をお持ちください。
資格認定書をお持ちでなくても、国民健康保険の方は来年の期限まで、
社会保険の方は最大であと1年間は健康保険証が利用できます。
少しややこしいですが宜しくお願い致します。